↓↓こんな方に向けて記事を書きました。
- 外構費用は、住宅ローン控除の対象?
- 住宅ローン控除を最大化したい!!
- どうすれば控除対象になる?
外構費用を住宅ローンに入れたのに、住宅ローン控除の対象にならないの?
ここが多くの人が混同する落とし穴なんです。そして別問題ということを理解してください。
✅住宅ローンに外構費用を入れられるか?
⇒銀行(金融機関)の判断
✅住宅ローン控除の対象になるか?
⇒税務署(税法)の判断
この2つは、管轄も判断基準も目的も違います。

はじめまして!今年で外構設計10年目のたけと申します。 現在は、自営業で関東関西の 外構業者の図面サポートをしています💻
作図実績累計1000件以上✍
新築外構やリフォーム外構、狭小
大規模案件と幅広く携わってきた経験をもとに外構工事のアドバイスをしていきます!
そこでこの記事では、外構費用を住宅ローン控除に入れる必要が本当にあるかを解説していきます!
この記事を読むことで、外構費用を住宅ローン控除の対象にすることは、あまり意味がないことが分かります。理解したら行動プランも確定すると思うので刮目して熟読してください。
読み終わった後は、巻末の具体的な外構相場の記事も目を通してみてください。
【結論】外構費用を住宅ローン控除に入れる必要はない

原則、外構工事費用は、住宅ローン控除の対象外です。
特例の外構費用をローン控除に参入できる条件は、この2つ。
✅建物を建築した会社経由で施工
✅建物の金額の10%未満の金額だけ
ただし、上記を満たすように外構工事をしたとしてもあなたの支払総額がお得になるかというと 実は別問題なんです。上記の条件だけ見ると外構工事は、ハウスメーカー提携業者じゃないと住宅ローン控除の対象にならないから、提携業者にしないとっ!!って思いませんか?
ここも落とし穴の一つです。税金の控除額も大きくしたい!!ということを考えていると財布から余計にお金が出ていくことになります。
【理由】控除額より支払総額が高くなるから

なぜなら、ハウスメーカー経由で外構工事をするということは、提携外構業者が作った見積金額に30%の利益を乗せた金額があなたに届くから。
控除額に入れたとしても微々たる金額の税額控除だからです。
【簡単具体例 外構300万円分の場合(消費税は考慮せず)】
✅建物金額30,000,000 外構専門業者にて外構工事3,000,000円で施工
控除対象外 0円
控除額 0円
✅建物金額30,000,000 ハウスメーカー経由 外構工事※3,900,000円で施工
控除対象額(建物の10%)3,000,000円
控除額3,000,000×0.7%=21,000円
※30%の利益が乗っている
住宅ローン控除の期間は、13年です。
しかも毎年のローン残高に対して0.7%の額
21,000円×13年=273,000円
※毎年21,000円ではない!!
90万円多く払って、最大27万円程度税金から差し引くことが出来る。
わざわざ外構費用を住宅ローン控除の対象に入れる合理的な理由がない。
【もしもの具体例】控除額が利益上乗せ額を上回る場合

結論
外構費用が建物価格の10%ギリギリで
かつハウスメーカーの上乗せが10%以下でない限り
住宅ローン控除で逆転することはほぼない。
比較の前提(条件を固定)
・建物価格:30,000,000円
・控除率:0.7%
・控除期間:13年
・外構費(原価ベース):3,000,000円
・消費税なし
・借入残高は十分に残る前提(最大控除が出る想定)
① 住宅ローン控除で回収できる「最大額」
外構を控除対象に入れられる上限👇
- 30,000,000 × 10% = 3,000,000円
控除総額(最大)👇
- 3,000,000 × 0.7% × 13年
= 273,000円
👉
これが理論上のMAX
② 逆転するための条件を数式で出す
逆転条件
ハウスメーカー外構の「割増額」 ≦273,000円
割増率に直すと?
- 外構原価:3,000,000円
- 許容割増額:273,000円
割増率👇
- 273,000 ÷ 3,000,000 ≒ 9.1%
👉
HMマージンが9%以下なら、理論上トントン
③現実
実際の相場
ハウスメーカー外構マージン
20〜30%(時にそれ以上)
比較
逆転可能ライン:〜9%
実際:20〜30%超
④じゃあ建物価格が高ければ逆転する?
結論👇
しない。
理由
- 控除対象外構は
常に「建物価格の10%」が上限 - 外構費も
建物に比例して上がる
👉比率構造が同じなので逆転しない
【まとめ】わざわざ外構費用を住宅ローン控除に入れる必要はない
住宅ローン控除で回収できる金額は
建物価格の10% × 0.7% × 13年が上限(毎年ローン残高に基づく)
これは上乗せ額と比較するとごくわずかな金額。
ハウスメーカー外構の20〜30%の上乗せ利益を相殺できる水準ではない。
したがって、住宅ローン控除で差し引けるお金を全部足しても、
ハウスメーカー外構の“割高分”を取り返せるケースはほぼ存在しない。

控除は“毎年少し戻る”だけ。
マージンは“最初から大きく取られる”。
勝負にならない♨
ここ大事なのでもう一度
住宅ローンに外構費用を入れられるかどうかと
外構費用が住宅ローン控除の対象になるかどうかは
全くの別問題である。
↓外構工事の一式の相場観を知りたい方は必ず以下記事でチェックを✅



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